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コラム
公開日: 2015-09-07
継続緩和には6月分の輸送実績が必要179
継続緩和とは
超重量又は長大な物の輸送に使用するセミトレーラやポールトレーラを
会社で買いたいと思っても、運輸局に保安基準緩和の認定申請をしなければなりません。
その認定を受けた後登録して、特殊車両の通行許可をとってからでないと輸送を行うことは出来ません。
しかも2年(車検の満了日から1年)で継続緩和の申請をして認定を受けてからでないと
車検を受けて継続してその車両を使用することは出来ません。
一番大事なことは適正な運行
6月又は44回分の輸送実績表を提出します。各運輸局で若干扱いが違うのですが
東北運輸局ではその分の日報とチャート紙、点呼簿、特殊車両通行許可証、
必要であれば制限外許可証の提示を求められます。
つまり法令遵守をしない会社には継続させないということなのです。
申請者のヒヤリングもあります。
継続緩和でお困りの方
新規で導入するときにディーラーさんが緩和申請をしてくれてるところもあります。
でも継続緩和は如何ですか?
当事務所では継続緩和も多数手がけております。
勿論運輸局、運輸支局への同行も致しております。
是非ご相談ください。
http://tsuukokyoka.com/
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